フォークリフトに義務付けられた3つの点検
自動車の場合、車検・定期点検・運行前点検が義務付けられていますが、
フォークリフトにも同様に労働安全衛生法により、次の3つの点検が義務付けられています。
- 「法定年次検査」(年一回の定期自主検査)
- 「法定月次点検」
- 始業点検
「法定年次検査」(年一回の定期自主検査)
- 事業者は、1年を越えない期間ごとに1回、定期に法で定められた項目について「特定自主検査」をしなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の21)
- 「特定自主検査」は、資格を持った検査者、または労働省または都道府県の労働基準局に登録された検査業者でなければ実施できません。(労働安全衛法第45条)
「法定月次点検」(月一回の定期自主検査)
- 事業者は、一ヵ月を越えない期間ごとに1回、定期に自主検査をしなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の22)
定期検査後の処置
- もし、異常が見つかったら・・・・・・・・・・
異常が見つかった場合には、直ちに補修・調整・補充・交換など、必要な措置を講じなければなりません(労働安全衛生規則第151条の26) - 検査結果の保存
法定年次検査(年1回)及び月1回の法定月次点検を行ったときは、検査結果等必要事項を記載した記録表を、3年間保存しなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の23) - 法定年次検査を実施しないと
検査を実施していない場合はもちろん、記録表を保存していない場合も、一車両につき50万以下の罰金に処せられます。(「法定年次検査」については、無資格者が行っても、実施したことになりません。)(労働安全衛生法第120条) - 始業点検(作業開始前)も法令で義務付けられています。
事業者は、その日の作業を開始する前に、点検をしなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の25)
「法定年次検査」を済ませたフォークリフトには、目立つところに検査済みステッカーを貼付しなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の24)